どうせ税金払うならお得に!不動産売却の税金をふるさと納税にする方法

ふるさと納税、よく耳にしますよね。「ふるさと納税」という単語が爆発的に流行った気がします。そのふるさと納税という納税方法、一体どういったものなのでしょうか?実はこのふるさと納税は、不動産売却の税金に関係しているって、知っていましたか?

今回は、意外と知られてない不動産売却の税金とふるさと納税について詳しく解説していきます。税金がお得になるケースがあるので、必ずチェックしておきましょう。

1.ふるさと納税とは?

まずはふるさと納税の仕組みについて紹介していきます。

そもそもふるさと納税とは、自分が選んだ自治体へ「寄付」できるという制度になります。そのため、決して「自分のふるさと」である必要はなく、どこの自治体へも寄付することができます。ただし、法人ではなく「個人」が行う必要があります。

寄付した金額は自己負担額の2千円を除いて「税金を先払いした」という扱いになります。そのため、ふるさと「納税」と呼ばれているというワケです。

また、寄付した自治体によっては、寄付したことによってその地域の特産品などをもらえることもあります。これは寄付に対する「お礼」として渡されます。そのお礼は自治体によって様々です。地域次第では、豪華なお肉や海産物などがもらえるところもあります。寄付をすることで税金が減り、さらにプレゼントまであるということで「ふるさと納税」は非常に人気なのです。

ふるさと納税の一例をみてみましょう。

【例:年収600万円、夫婦+子供(高校生)の3人家族の場合】

たとえば「年収600万円、夫婦+子供(高校生)」の人がふるさと納税した場合は、6万円が控除額の上限です。そのため、この人がある自治体に6万円ふるさと納税したら、自己負担額の2千円を除いた5.8万円分の税金を先払いしたという扱いになります。

つまり、この5.8万円は納税しているという扱いになるため、実際には2千円の負担金だけでその地域の特産物がもらえる(特産物の特典があれば)ということになります。控除される金額は、年収や家族構成などによって異なるので、上限額などの詳しく情報は総務省のホームページ※1で確認ください。

※1総務省ふるさと納税ポータルサイト

2.ふるさと納税と譲渡所得税について

ふるさと納税のことが何となくでもわかっていただけたと思います。しかし、まだ勘違いしている場合がありますので、認識が間違っていないかどうか確認してみてください。

結論からいうと、不動産の売却においてふるさと納税を利用するとなると、条件が出てきます。その条件とは、不動産売却によって「譲渡所得」が発生することです。ですので、ほとんどの場合ふるさと納税を有効的に活用できない人が多いと思われます。

というのも、ふるさと納税は所得税と住民税を対象にしているためです。税金が発生していなければ、控除されずお礼だけ貰えることになってしまいます。

不動産を売却すると、譲渡所得税という税金が発生して、所得金額(売却益)に応じて所得税と住民税が発生します。ですので、不動産売却で所得税か住民税が発生する場合のみ活用できます。不動産を売ったときに、買値が売値を上回らなければ所得税も住民税も発生しないため、儲けが出た方にとってはお得なものですが、儲けが出ない方にとっては活用の場はありません。また、不動産の売却に当たって儲けが出る人は少なく、万人が当てはまる例ではないので注意してください。また、譲渡所得税は「分離課税」に該当するため、給与所得などとは別に所得税や住民税が計算されます。

たとえば、会社から給与所得を年間800万円もらっていて、譲渡所得が500万円の場合には800万円と500万円を合算して1,300万円の所得として扱われるワケではありません。それぞれ独立した収入として課税されるということです。

ふるさとの納税と譲渡所得がどう関係するかというと、譲渡所得(売却益)があると「所得」自体は上がったと見なされるため、ふるさと納税の上限額も上がります。つまり、ふるさと納税で寄付した金額のうち「税金から控除される金額」が上がるということです。

3.ふるさと納税で節税する方法

前項までで、ふるさと納税の仕組みと、譲渡所得税との関係性が分かったと思います。つづいて、具体的にふるさと納税をすることで節税する仕組みを解説します。

3-1具体例

先ほどいったように、不動産を売却して譲渡所得が発生した場合には、その所得を加味してふるさと納税の上限額が決まります。つまり、譲渡所得が発生することによって、ふるさと納税した金額から、より多くの金額を控除できるということです。

たとえば、年収650万円で独身もしくは共働きの人の場合には、「9.7万円-自己負担額2千円=9.5万円」がふるさと納税寄付金から税金を控除できる上限額※1です。

このとき、A県に11万円納税しても控除される金額は9.5万円なので、1.5万円(11万円-9.5万円)は単に寄付しただけという扱いになります。そのため、税金が減ることもなく1.5万円という金額を支払ってその県の特産物をもらう(特産物がもらえれば)ということです。

3-2譲渡所得を加味できる

本来は9.7万円寄付して、そのうち9.5万円を税金から控除され、残りの2千円で特産物をもらうのが一番お得な方法です。ただ、前項の例でいうと「どうしてもA県にふるさと納税でたくさん寄付したい」という場合もあると思います。

そのようなときに、譲渡所得を加味することにより、ふるさと納税額の上限を上げるというメリットが活きてきます。仮に、このときに譲渡所得が発生したことにより、年収が600万円から1,000万円に換算されたとします。

その場合は、17.6万円が上限額※1になるので、自己負担額の2千円を加味すると17.4万円までは控除できます。つまり、譲渡所得がなかったときよりも7.9万円多くふるさと納税できるということです。

ただし、譲渡所得金額をそのまま加算できるワケではなく計算式があります。詳しくはホームページ※2で確認ください。北海道のホームページを掲出していますが、基本的にはどの自治体もルールは同じです。

また、注意点は譲渡所得に関しての特例を利用した場合などは、ルールが変わることがあります。この点は複雑なケースバイケースなので、詳しくはさきほど紹介したホームページで確認するか、税務署にお問い合わせください。

※2北海道 ふるさと納税

4.不動産売却時、ふるさと納税するときの注意点

ふるさと納税に関する注意点を紹介します。意外と勘違いしている方が多いと思いますので、「ふるさと納税」のイメージをもう一度見直してみてください。

4‐1ふるさと納税=節税ではない

ただし、注意点としてはふるさと納税をすると得をするというイメージから、「ふるさと納税=節税」と結びつける方がいらっしゃいます。これはあくまでも勘違いです。

節税とは言え、ふるさと納税をすることで支払う税金が少なくなるというわけではないからです。寄付したお金が控除されるだけで、納税額が下がることはありません。

4‐2納税額の上限に注意

前項のことから、不動産を売却したときに「ふるさと納税」するときには、納税額の上限に気を付けましょう。たとえば、上限が10万円から15万円に上がっていることを知らないと、10万円分しか「ふるさと納税」しないと思います。

ただし、10万円から15万円の納税額で、もらえる特産物が変わったとしたらをしていることになります。

しかし、上限が10万円だったにもかかわらず、15万円を寄付したら差額は「純粋に寄付した」ということになります。ただの寄付なので控除もありませんし、超えた分のお礼ももらえません。

上限があるという事実を知っておくとともに、具体的な上限額も把握しておきましょう。

5.ふるさと納税の手続き方法とは

では、実際にふるさと納税を行おうとなった場合、どのように手続きを行えば良いのでしょうか?

再度確認ですが、ほとんどの不動産売却において儲けは発生せず。税金を払う必要もありません。そのためふるさと納税を利用しなくても良いです。しかし、みんながみんな儲けが出ないわけではありませんから、儲けが出た方はふるさと納税をお得に活用してみてください。

具体的な手続き方法ですが、どのような手順で行うか簡単に説明します。

実は、ふるさと納税の仕方は思ったよりも手軽に出来てしまうのです。以下の6ステップに従って進めていきます。

【ふるさと納税簡単6ステップ】

1.寄付する自治体を決定

2.寄付の申込
(メール・電話・FAX・(地域によっては)ネット申込)

3.寄付金の支払い
(口座への振り込み・クレジットカード決済)

4.お礼品到着
(ともに「寄附金受領証明書」の受け取り)

5.確定申告を行う
(寄附金受領証明書も共に提出する)

6.控除される(自動)

2番の寄付の申込の仕方は、メール・電話・FAXなどを利用して行います。自治体によりますが、ネット申込に対応している場合もあります。

申し込んだら、今度は寄付金の支払いです。指定された口座へ振り込み、もしくはクレジットカード決済で簡単に支払うことが出来ます。

また、再度注意ですが、寄付する際は上記の「注意点」をもう一度確認してください。「限度額」はしっかり把握しておきましょう。自分にいくらまで寄付できるかわかる限度額把握ツールとして、ネットで無料にて「限度額計算ツール」が提供されています。検索するとすぐに出てきますので、あらかじて確認しておきましょう。

そして、寄付をしてしばらくすると自治体からお礼品が送られてきます。このお礼品と一緒に「寄附金受領証明書」が入っていますので、それを税務署に確定申告の際に提出すればOKです。特別な手続きではなく、確定申告と共に「寄附金受領証明書」を提出するだけです。

そうすると、自動的に控除されています。

流れはとっても簡単ですね。あとは、限度額の確認をお忘れなく!

5.まとめ

いかがでしたか?

ふるさと納税の活用方法についてご理解いただけたでしょうか?

このように、不動産の売却時には、譲渡所得を加味することで、ふるさと納税額で控除できる税金の上限額が上がります。ふるさと納税は、納税額によって返ってくる特産物などに違いがあるので、この仕組みを上手く利用することでお得にふるさと納税できるというワケです。

【その他イマドキ不動産事情記事はこちら】

不動産ってビットコイン決済できるの?仮想通貨はここまで来た

不動産ってメルカリ・ヤフオクで売れるの?

不動産売買取引、なんとしてでもポイントを付ける方法はないの?

不動産を買うとき、クレジットカード決済できるの?

不動産×IT「不動産Tech(テック)」とは?

『不動産×クラウドファンディング』で未来を切り開け

不動産の売却とマイナンバーの関係は?数々の疑問に迫る!

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする