空き家を売却せずに民泊として活用する?「民泊問題」を徹底解説

■そもそも民泊とは?民泊の問題点とは?

民泊というビジネスモデルは一見すると、非常に合理的な考え方です。
したがって、部屋が空いている不動産所有者は、どんどんと民泊をしてもらうとアピールをしていくわけです。

「民泊」は本来であれば人々の善意によって成り立つ実用的なシステムです。
これだけの文章を読めば「なんだか素晴らしいサービス」と感じてしまいますが…そうもいかないのが現状の民泊となっています。
◇民泊の定義は広い
そもそも民泊とは何か?民泊とは、かなり幅広い意味です。
漢字からも察することができる通り「民家に泊める」「民家に泊めさせてもらう」ということになります。
例えば友達の家にいく、旅行先の友人の家に泊めてもらうのも民泊です。
したがって、空き家を所有しているような不動産所有者や、空き部屋が多くあるような民家は、利用したいという人を泊めさせてあげるのです。
どうしても泊まるところがないような人々に、善意で部屋を貸してあげるわけです。
これが、民泊の本質となります。
他には農林漁業や農業などの体験をするなども民泊です。
また、空き家の活用として民泊を検討する動きも出始めていました。
宿泊費などを払うかどうかは別として、民家に泊めてもらうことを意味するのが本来の民泊でしたが、最近では従来とは違う意味で使われることが多いようです。
◇状況によっては違法行為になることもある
先のお話で「善意で部屋を貸してあげる」という表現を敢えてさせて頂きました。
実は、この民泊の問題点は「善意なのか?」「利益をあげたいのか?」という点に集約されていきます。
そもそも民泊は善意のため無償で提供されるものでした。
しかし、2008年ごろから、海外からはるばる日本へ足を運んでくれる人に対して、格安で民泊をし始めたところから「矛盾」が生じてしまったのです。
つまり、無償ではなく有償となり、この有償事態が「違法」となるケースが出てきてしまっているのです。

■具体的に「利益目的」とした場合の空き家民泊とは?

具体的に有償にして民泊運営をすると何が問題なのか?
そして不動産売却をせずに空き家として利用し、利益目的で民泊ビジネスをしたら…何が問題なのか?
簡単に言えば「旅館業法」に反するケースが非常に多く問題になってしまうのです。
例えば、人を泊めて利益を得る場合は、登録制度があるため、然るべき場所に申請をしなければなりません。
加えて「申請をすれば無条件で認可される」というものでもありません。
例えば、宿泊者の安全を確保するための対策はされているのか?などです。
しかし、民泊をするような民家には、このような対策がされていないことも多く、結果、申請が通らず運営することができないとなるわけです。

■旅館・民宿などからの反発も大きいため難しい問題でもある

正直なところ、今問題となっている「民泊」関連の法律、そして先ほど挙げた「旅館業法」という法律…施行された時期は昭和初期と非常に古い法律となっています。
つまり、現代社会に全くマッチをしておらず、矛盾が生じていることになってしまっているのです。
そもそも民泊は「公共交通機関が整備されておらず、泣く泣く泊まるところがない」という時代に作られたもの。
このような状況に陥ってしまうのは考えにくいです。
加えて、旅館業法も考え方は「昭和初期の社会を元にして作られたもの」となっているため、こちらも矛盾が多くでてしまっているのです。
結果、この法律を改正して、民泊をビジネスモデルとして実施できるように動いていこうとしているのが、昨今(2017年現在)の状況です。
◇具体的な線引・住み分けができるか?がポイント
法律の改正…口でいうのは簡単ですが、実際に行おうとすると、色々な問題が生じてしまうのも事実です。
その1つが、一部の旅館経営者、民宿経営者から反発があるということ。
これは当然のことです…単純に商売敵になるため、反発するのも頷けます。
しかし、このような矛盾をほうっておくと、さらに状況が悪化(隠れて民泊をしてしまう…潜りのビジネスが成り立ってしまうことも)しかねません。
最悪の場合、安全面が全く考慮されず火事などの事故になってしまった場合、悲惨な状況も可能性も。
したがって、既存の旅館運営者たちと、どのように住み分けをしていくのか?どのように差別化をしていくのか?が重要になってきます。

■所有する空き家を売却するか?所有し続けるか?

現状の問題点はご理解いただけたかと思います。
では、現在所有している空き家を民泊ビジネスモデルに当てはめるのか?という状況について言及をしましょう。
結論から言えば、状況が好転する可能性が大きいため、金銭的な余裕があるのであれば、今暫く状況を見守ることをオススメします。
区切りは「2020年」。
これまでに好転をしなかった場合は、売却を考えてもよいかもしれません。
◇東京オリンピックもあり大きく見直される可能性も指摘されている
2020年と言えば、東京オリンピックが開催される年。
そもそも、この民泊問題は、国も重要視しており、どちらかというと「民泊ビジネスモデルを推奨している」という立場としています。
つまり、積極的に関与していく姿勢を見せているわけです。
実際、民泊関連の法案も「新民泊法」として考えられている状況。
先ほどの、既存の旅館との差別化などの問題はあるとはいえ、状況は好転していく可能性が非常に大きいです。
だからこそ、まだ「売却をせずに静観し民泊ビジネスモデルに直ぐに対応ができる準備をしておくとよい」というのが、今現在の無難な考え方といえるかと。
もちろん、人それぞれ、所有している空き家(不動産)の状況が異なるため、誰でも「静観する」ということががベストな選択ではありませんが。
ともあれ、大きく変わることは間違いないため注視しておく必要はあります。
(2018年2月22日追記)
◇いよいよ民泊の法整備がスタート
民泊新法として「住宅宿泊事業法」という法律ができました。これは年間180日を上限に住宅での民泊営業を全国的に認める法律です。これまで「民泊ってどんな法律に該当するの?」といったうやむやな雰囲気から一転、2018年6月15日から施行となります。
施行は6月ですが、届け出は3ヵ月前の3月15日からスタートし、民泊に大きな動きがみられることが予想されています。
これによって、分譲マンションなども変化が強いられます。もし、何もしなければ民泊OKとみなされてしまうため、もし「民泊お断り」を徹底するのであれば、3月14日までにマンションの規約を改定する必要があります。OKにする場合も、禁止事項や注意事項などのルールを設けなければ後のトラブルに繋がるため、OKでもNGでも明確な意思を示しておく必要があります。
また、民泊コールセンターも3月1日に設立予定です。ワンストップで対応してくれるコールセンターは、騒音や苦情、届け出・登録手続きなどの全国からの相談を一括して受け付けてくれる民泊専用コールセンターについても調べてみてください。

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